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社長ブログ

12月より着工しておりました県営住宅の屋上防水改修工事(1,103m2)が完工いたしました。

県営住宅 外観
着工前 (既設 塩化ビニル系シート防水)
完 成 (塩化ビニル系シート防水 t=1.5㎜ S-M2工法)
着工前 (既設 塩化ビニル系シート防水)
完 成 (塩化ビニル系シート防水 t=1.5㎜ S-M2工法)
既設の塩ビシート防水層の浮いている部分やシワになっている不良箇所を部分撤去し下地調整
絶縁マットを敷き込みながら塩シート層を固定する為のディスク板をアンカーにて取付。
こちらの建物は塩ビシート防水層の更に下に施工してある新築時のアスファルト露出断熱防水材にアスベスト(飛散の危険性が一番低い レベル3 石綿含有建材)が含まれていた為、近年アスベスト対策の規制が強化された石綿障害予防規則や大気汚染防止法施行規則に基づいて作業する必要がありました。
保護ゴーグル・区分3の防塵マスクを装着してドリル掘削時には粉じんが飛散しないよう噴霧器で散水湿潤養生しながらのドリル掘削。
HEPAフィルター付き掃除機で吸引
せっかく湿潤状態で掘削しても乾いてくると飛散する事になってしまうので、HEPAフィルター付きの掃除機で粉じんを集じんして集積。(小さな穴の掘削なので石綿含有建材の粉じんというよりも、ほとんどがコンクリート躯体の粉じんになりますが。)
掃除機にHEPAフィルターを装着
集積した粉じんを凝固剤と共にアスベスト廃棄物専用の袋に入れ、他の廃棄物と区別
アスベスト含有産業廃棄物を自社運搬で処分場に運搬
普段委託している産業廃棄物処分の会社はアスベスト含有建材の処分が出来ない為、処分が出来る処分会社と処理委託契約を結び処分してもらう事に。
少量なので運搬は元請けである弊社が自社運搬。排出事業者自らが運搬する場合は収集運搬業許可は不要なんです・・・
塩ビシート防水層の貼り込み(ディスク板との溶融着固定)
完 成 (塩化ビニル系シート防水 t=1.5㎜ S-M2工法)

アスベスト対策の法規制が改正され強化された訳ですが、石綿含有建材調査者講習や石綿作業主任者技能講習を受けても危険性の高いレベル1や2の内容ばかりで、防水施工店が関係するレベル3の建材についての講習内容があまり無く、今回の様な塩ビシート防水施工時のドリル掘削作業程度では、どの程度の作業方法や廃棄物処分方法が必要になってくるのかが未だ手探り状態です。

ドリル掘削時の粉じんは収集する事なく飛散防止対策として湿潤養生さえ行えば良い。
粉じんはほぼ下地コンクリート掘削の粉じんなので石綿含有建材として廃棄物処分までしなくても良い。
など、聞く人によって様々な意見があるのが現状で正解がイマイチ分かりません。
防水材料メーカーも法律の内容ばかりで、実際の具体的な作業方法までは今のところ曖昧な表現に留まっています。

出来れば、全国防水工事業協会や合成高分子ルーフィング工業会などの業界団体の方で、石綿含有建材防水層の上から塩化ビニル系シート防水改修する際の作業指針マニュアルなど作成してもらえると有難いのですが・・・

何はともあれ、冬場の施工で積雪による中断も度々ありましたが、何とか工期内に無事に安全に完工出来てホッとしています。
住宅にお住まいの入居者の方々には騒音等でご迷惑をお掛けしました。
工事にご協力頂き誠にありがとうございました。